マンション管理推進条例の制定
豊島区では区民の6割以上がマンション暮らしという居住形態であり、快適に住み続けるためには、建物や設備を良好に維持管理していくことが必要としています。
区、管理組合、居住者、専門家等がそれぞれ取り組む事項について明確にして、合意形成の円滑化、居住者同士並びに地域とのコミュニティ形成・活性化を図ることにより、マンションの良好な管理を推進するため、このたび本条例が制定されました。
区は、マンションの管理状況に応じた情報提供や専門家の派遣などの支援を実施していきます。
条例の対象:豊島区内に所在するマンション(1棟オーナーの賃貸マンションは除く)
届出期間:7月1日(月曜)から12月20日(金曜)まで
提出書類:マンション管理状況届出書兼変更届出書
詳細につきましては、 【豊島区ホームページ】にてご確認ください。
この機会に、専門家の活用をぜひご検討ください!
以前よりも永住志向が高まるマンションライフを、より快適で安全・安心なものにしていくためには、資産価値の維持向上を目的とした「質の高い管理」のビジョンを明確にして歩むことが、これからも住み続けたい住環境をつくる最善策といえるでしょう。