一問一答

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神奈川県内マンションC管理組合様

海老名市にある30戸程度の投資用マンションの理事長をしていますが、役員の成り手がなく、将来は管理者(理事長)不在になる可能性がありました。管理規約でも、役員はすべて組合員から選出する事となっていますが、現在は自分を含む2名の理事と1名の監事で構成しており、その規約にある3名の理事も確保できず長年欠員状態が続いております。
いずれ現在の役員も売却や、高齢化等で退任する可能性が高く、その場合の組合運営に大きな問題が懸念されます。いわゆる、高齢化等による管理者(理事長)不在問題です。

 昨年4月ころから、本対策として外部専門家による第三者管理による管理方法を理事会で検討を行い、また国土交通省の標準管理規約案も検討され始めたこともあり、対応について古川マンション管理士(事務所)に検討をお願いしたところ快く受諾をいただきました。
熱心な調査・検討の結果、昨年11月の臨時総会で管理規約変更決議までこぎつける事ができました。非常にスムーズな業務の遂行に感謝をしております。
投資用マンションでは、ファミリータイプと違い、役員の成り手がいないケースが非常に多く、やむなく管理会社が代行するようなケースもあるようですが、利益相反の危険もあり管理会社では受諾しないことが多いようです。そのような場合において、専門家として組合員側の立場で管理者を導入する方式は、今後の解決法の一つになると思われます。

 現状の管理規約を生かしつつ、追加・変更した規約変更のポイントは以下の通りです。なお、以下の専門家は「マンション管理士」など関連国家資格保有者を想定しています。

 1、組合員以外の専門家を総会の決議で特定の業務にあたらせることも可能とする。
 2、理事長と第三者管理者とは権限を分掌し、第三者管理者はその範囲で管理者とする。
 3、第三者管理を行う専門家は国家資格の登録拒否になった場合は解任できる。

理事会には毎回参加をいただき、規約変更以外についても様々なアドバイスを頂いたこともあり、現在は顧問契約検討をしているところです。

                                   以上

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国土交通省 関東地方整備局